特チャリ用語集
特定小型原動機付自転車(特チャリ・特定小型原付)に関連する用語を、警察庁・国土交通省の公表資料および道路交通法・道路運送車両法の保安基準にもとづき整理しています。各用語は法令上の正式な意味で記載し、本サイトによる評価や推奨は含みません。
1. 車両の区分・定義
- 特定小型原動機付自転車
- 2023 年 7 月 1 日施行の改正道路交通法(令和 4 年法律第 32 号)で新設された原動機付自転車の区分のひとつ。原動機の定格出力 0.60 kW 以下、最高速度 20 km/h 以下、車体の長さ 1.9 m 以下・幅 0.6 m 以下、走行中に最高速度の設定を変更できない構造の 4 要件をすべて満たす電動車両が該当する。運転免許不要、満 16 歳以上で運転可能。本サイトでは略称「特定小型原付」「特チャリ」も併用する。
- 特例特定小型原動機付自転車
- 特定小型原動機付自転車のうち、最高速度を 6 km/h 以下に切り替え、最高速度表示灯を点滅させ、定められた構造要件(側車を付けていない、ブレーキを乗車中に容易に操作できる位置に備えている等)を満たした状態のもの。この状態に限り、自転車通行可の歩道を通行できる。
- 原動機付自転車(原付)
- 道路交通法上の車両区分のひとつ。本区分は「一般原動機付自転車」(運転免許必要・最高速度 30 km/h 以下、ヘルメット着用義務)と「特定小型原動機付自転車」(免許不要・最高速度 20 km/h 以下、ヘルメット努力義務)の 2 種類で構成される。
- 軽車両
- 道路交通法第 2 条の車両区分のひとつ。自転車・荷車・人力車などが該当する。電動アシスト自転車は軽車両だが、特定小型原動機付自転車は軽車両ではなく原動機付自転車区分に属する。
- 電動キックボード
- 立ち乗り型の電動モビリティの一般的な呼称。日本の道路交通法に「電動キックボード」という独立区分は存在せず、車両のスペックにより特定小型原動機付自転車・一般原動機付自転車・原付二種等のいずれかに分類される。2023 年 7 月以降に販売されている特定小型原動機付自転車基準適合の電動キックボードは、運転免許不要・16 歳以上で公道走行できる。
- 電動アシスト自転車
- 人力(ペダル)走行に補助モーターの動力を加える自転車。道路交通法上は軽車両(自転車)に分類され、原動機付自転車の区分には属さない。最高速度 24 km/h でアシストが切れる、ペダルに連動した駆動など、独自の基準が定められている。免許不要・ヘルメット努力義務・自賠責保険の加入義務なし。特定小型原動機付自転車とは別カテゴリで、本サイトでは関連カテゴリとして扱う。
2. 装備・登録
- 識別灯(最高速度表示灯)
- 特定小型原動機付自転車に装備が義務付けられている表示灯。「最高速度表示灯」が法令上の正式名称で、「識別灯」「モード表示灯」と通称される。緑色の点灯で車道モード(最高速度 20 km/h 以下)、点滅で特例の歩道モード(6 km/h 以下)を周囲に示す。走行中の最高速度切り替えは構造的にできない。
- 最高速度表示灯
- 上記「識別灯」の正式名称。道路運送車両法の保安基準で装備が義務付けられている。
- ナンバープレート(標識)
- 原動機付自転車に取り付けが義務付けられている、市区町村が交付する小型の番号標。特定小型原動機付自転車も対象で、市区町村窓口に申告して交付を受け、車体後部に取り付ける。軽自動車税の納付対象であることを示し、未取付では公道走行できない。
- 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
- 自動車損害賠償保障法にもとづき、原動機付自転車の所有者・使用者に加入が義務付けられている保険。特定小型原動機付自転車も対象。未加入での運転は自動車損害賠償保障法違反となり、罰則の対象。原動機付自転車用の保険商品(コンビニ等で加入可能)を契約し、ステッカーを車体に貼付する。
3. 走行・運転ルール
- 歩道通行モード(歩道モード)
- 特定小型原動機付自転車を「特例特定小型原動機付自転車」の状態に切り替えたときの俗称。最高速度 6 km/h 以下・最高速度表示灯点滅で、自転車通行可の歩道を通行できる状態を指す。
- 自転車通行可標識
- 歩道のうち軽車両(自転車)の通行が許可されている区間を示す道路標識。特定小型原動機付自転車は「特例特定小型原動機付自転車」の状態のときに限り、この標識のある歩道を通行できる。
- 運転免許不要
- 特定小型原動機付自転車の運転に運転免許が不要な状態を指す制度上の取扱い。ただし運転者には道路交通法上の義務(信号遵守・飲酒運転禁止・進路変更時の合図等)が同様に課せられる。16 歳未満の運転は禁止されており、違反時は罰則の対象。
- ヘルメット努力義務
- 特定小型原動機付自転車の運転者にヘルメット着用を「努力義務」として課す制度。義務化はされていないが、警察庁は安全のため着用を強く推奨している。一般原動機付自転車では着用が義務、自転車・特定小型原動機付自転車では努力義務という整理。
- 交通反則通告制度
- 道路交通法違反のうち比較的軽微なものについて、反則金の納付により刑事手続を経ずに処理する制度。2023 年 7 月の改正以降、特定小型原動機付自転車の違反も本制度の対象に含まれる。
出典・参考
- 警察庁「特定小型原動機付自転車について」: https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
- 国土交通省「特定小型原動機付自転車について」: https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html
- e-Gov 法令検索(道路交通法・道路運送車両法): https://elaws.e-gov.go.jp/