特定小型原動機付自転車(特定小型原付)とは

最終更新: 2026-04-27

特定小型原動機付自転車(とくていこがたげんどうきつきじてんしゃ、略称 「特定小型原付」)は、2023年7月1日に施行された改正道路交通法で新設された原動機付自転車の区分のひとつです。電動キックボードや座り型2輪・3輪・4輪の電動モビリティのうち、定められた4つの基準をすべて満たす車両が該当し、運転免許不要・16歳以上で運転できます。本ページでは制度の概要・主要基準・装備要件・運転ルールを公的資料にもとづき整理します。

1. 制度の概要

改正道路交通法(令和4年法律第32号)が2022年4月27日に公布され、特定小型原動機付自転車に関する規定を含む部分が 2023年(令和5年)7月1日に施行されました。これにより、それまで原動機付自転車(一般原付)として扱われていた電動キックボード等のうち、一定の基準を満たすものが新区分として独立しました。

2. 定義(4つの要件すべてを満たす必要)

特定小型原動機付自転車に該当するには、以下の4要件をすべて満たす必要があります(道路交通法および道路運送車両法の保安基準にもとづく)。

3. 主要基準(一覧)

項目基準
原動機の定格出力0.60 kW 以下
最高速度(車道モード)20 km/h 以下
最高速度(歩道モード/特例時)6 km/h 以下
車体の長さ1.9 m 以下
車体の幅0.6 m 以下
運転可能年齢16 歳以上
運転免許不要
ヘルメット着用努力義務
ナンバープレート(標識)必要
自賠責保険加入必須

4. 運転者の資格

5. 装備要件(保安基準)

道路運送車両の保安基準にもとづき、特定小型原動機付自転車には以下の装備が義務付けられています。

6. 特例特定小型原動機付自転車(歩道通行モード)

特定小型原動機付自転車のうち、以下の条件をすべて満たした状態のものは 「特例特定小型原動機付自転車」として、自転車通行可の歩道を通行できます。

これらの条件を満たさない通常の状態(車道モード)では、歩道を走行することはできません。

7. 通行区分

8. 登録・税

9. 従来の原動機付自転車(一般原付)との違い

項目 特定小型原付 一般原付(従来の原付)
運転免許不要原付免許以上が必要
運転可能年齢16 歳以上16 歳以上
ヘルメット努力義務着用義務
最高速度20 km/h 以下30 km/h 以下
原動機定格出力0.60 kW 以下0.60 kW 以下(電動の場合)
車体寸法長さ 1.9 m 以下、幅 0.6 m 以下規定の上限
歩道通行特例時のみ可不可

10. よくある質問(FAQ)

Q. 運転免許は必要ですか?
運転免許は不要です。ただし16歳未満の運転は禁止されており、違反すると罰則の対象になります。
Q. 最高速度は何キロまで出せますか?
車道走行時は 20 km/h 以下、特例の歩道通行モード時は 6 km/h 以下です。走行中に設定を変更することはできません。
Q. ヘルメットの着用は義務ですか?
努力義務です。義務化はされていませんが、安全のため警察庁は着用を推奨しています。
Q. ナンバープレートや自賠責保険は必要ですか?
両方とも必要です。市区町村でナンバープレートの交付を受け、自賠責保険に加入することが義務付けられています。軽自動車税の納付対象でもあります。
Q. 歩道は走れますか?
原則として車道の左側を走行します。最高速度を 6 km/h 以下に切り替え、最高速度表示灯を点滅させた「特例特定小型原動機付自転車」の状態に限り、自転車通行可の歩道を通行できます。
Q. 施行日はいつですか?
改正道路交通法(令和4年法律第32号)の特定小型原動機付自転車に関する規定は、2023年(令和5年)7月1日に施行されました。

11. 関連法令・施行日

12. 出典・参考

本ページの記述は、以下の公的機関の公表資料に基づいています。最新の情報および詳細は各機関のページを参照してください。